不倫の誓約書が無効になることあるの?書き方や効力も解説
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記事の執筆者:マサコ
元女性探偵。30年間、中堅の探偵事務所で夫婦間の浮気調査や窓口相談を多数担当。現在は引退し、娘夫婦と5歳・3歳の孫と同居中。
相談者さま
「夫が浮気をしたので、示談で1000万円の慰謝料を支払う」という内容の誓約書を作成しましたが、これは有効なのでしょうか?」民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。
つまり、社会的に妥当性を欠く内容の誓約書は無効とされる可能性があります。
例えば、以下のような内容は公序良俗に反すると判断されることがあります。
夫の行動の自由を過度に制限する内容
暴力や脅迫を容認する内容
社会的に著しく不相当な高額の慰謝料を定める内容
これらの内容が含まれている場合、誓約書は無効とされる可能性が高いです。
相談者さま
「夫が浮気を認めたので、すぐに誓約書にサインさせましたが、後で『無理やり書かされた』と言われました。」誓約書は、当事者の自由な意思に基づいて作成される必要があります。
夫が脅迫や詐欺によってサインさせられたと主張する場合、民法第96条により、その誓約書は取り消すことができるとされています。
具体的には、以下のような状況が該当します。
夫が誓約書の内容を十分に理解しないままサインした
夫が精神的に追い詰められてサインした
夫が誓約書にサインしなければ帰れないと感じた
これらの状況が証明されれば、誓約書は無効とされる可能性があります。
相談者さま
「夫に浮気をされたので、今後一切の外出を禁止するという誓約書を作成しましたが、これは有効ですか?」誓約書の内容が一方的に夫の権利を制限するものである場合、合理性を欠き、公序良俗に反すると判断されることがあります。
例えば、以下のような条件は不当とされる可能性があります。
夫の行動の自由を過度に制限する内容
夫の職業選択の自由を奪う内容
夫の人間関係を不当に制限する内容
これらの条件が含まれている場合、誓約書は無効とされる可能性が高いです。
相談者さま
「夫に浮気をした場合の罰則を定めた誓約書を作成しましたが、『罰則』の内容が具体的に記載されていません。これは有効ですか?」誓約書の内容が曖昧で不明確な場合、法的効力が認められないことがあります。
誓約書は、第三者が見ても約束内容が明確に理解できるように作成する必要があります。
具体的には、以下の点を明確に記載することが求められます。
誰が
いつ
どこで
何を
どのように
これらの情報が明確に記載されていない場合、誓約書は無効とされる可能性があります。
相談者さま
「夫婦間で作成した誓約書は、後で見直すことができますか?」夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が現実的でない場合や、状況が大きく変化した場合には、見直しが必要となることがあります。
例えば、以下のような状況が該当します。
夫の収入が大幅に減少した
夫の健康状態が悪化した
家族構成が変わった
これらの状況が生じた場合、誓約書の内容を現実的なものに見直すことが望ましいです。
相談者さま
「誓約書を作成したいのですが、法的に有効かどうか不安です。どうすればよいですか?」誓約書の作成に関して不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家に依頼することで、法的に有効な誓約書を作成することができます。
また、専門家は中立的な立場からアドバイスを提供し、夫婦間のトラブルを未然に防ぐ手助けをしてくれます。
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相談者さま
「夫の不倫が発覚しました。誓約書を作成したいのですが、どのような内容にすればよいのでしょうか?」不倫誓約書は、夫の不貞行為が発覚した際に、夫や不倫相手と取り交わす書面です。
主な目的は、以下の通りです。
不倫関係の解消
再発防止の約束
慰謝料の金額や支払い方法の取り決め
口約束では後に「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、書面に残すことが重要です。
相談者さま
「誓約書と示談書、契約書の違いがよくわかりません。」誓約書、示談書、契約書は、それぞれ以下のような特徴があります。
一方が他方に対して約束する内容を記載した書面。
夫や不倫相手に対して、再発防止や慰謝料の支払いなどを約束させる際に用います。
当事者双方が合意した内容を記載した書面。
慰謝料の支払いに関する合意など、双方が約束を守る場合に適しています。
当事者双方が義務を負う内容を記載した書面。
双方が何らかの義務を負う場合に用います。
夫や不倫相手に対して一方的に約束させたい場合は誓約書、双方で合意した内容を記載したい場合は示談書や契約書を作成するとよいでしょう。
相談者さま
「誓約書を作成すれば、夫に慰謝料を請求できますか?」不倫誓約書は、以下のような法的効力があります。
夫の不貞行為を認めた証拠となります。
慰謝料の金額や支払い方法が明記されていれば、請求の根拠となります。
ただし、誓約書に記載された内容が公序良俗に反する場合や、夫の自由意思に基づかない場合は、法的効力が認められないことがあります。
相談者さま
「誓約書を作成する際に、気をつけるべきことはありますか?」不倫誓約書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
不貞行為の日時、場所、相手の氏名などを具体的に記載します。
慰謝料の金額、支払い方法、支払い期限を明記します。
再度不貞行為を行わないことを明記します。
夫や不倫相手の署名・押印をもらいます。
また、誓約書の内容が過度に夫の自由を制限するものでないように注意が必要です。
不倫誓約書の書き方や書式には、決まったルールはありません。
また、手書きでもPC入力でも効力に違いはなく、「不倫誓約書」として有効です。
書面の最後には、作成日および不倫誓約書の当事者の情報を記載することが大切。
このとき、署名・押印は自筆で、必ず本人が押印するようにしましょう。
印鑑は認印でも構いません。
不倫誓約書をどのように作成すればいいのか分からないという方は、インターネット上に例文やひな形があるので参考になさると良いでしょう。
しかし、ひな形は便利ですが、必ずしもご自身のケースとひな形が合致するとは限りません。
自分にあった内容の不倫誓約書を作成することが大切ですので、ひな形に合わせられないなどお困りの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、一からご自身のケースに合った誓約書を作成することが可能です。
不倫誓約書は配偶者や不倫相手のどちらか一方が書いてもいいですし、2人がそれぞれ書いてもかまいません。
また、まずはご自身が内容を書き、配偶者と不倫相手と話し合って、修正し、確定したものに配偶者や不倫相手の署名をもらう方法も可能です。
一般的には、離婚するのか、やり直すのかは今後検討することとして、まず配偶者または不倫相手に不倫の事実とその責任などを認めさせるために書いてもらうことが多いようです。
こうすることで、いざ離婚となったときに不倫の証拠となり、有利な条件で離婚を進められるでしょう。
また、次のような場合には、配偶者にだけ誓約書を書かせることがあります。
不倫相手と直接かかわりを持ちたくない場合
不倫相手には慰謝料請求しない場合
不倫相手に慰謝料請求ができない場合(既婚者であることを隠していた場合など)
もっとも、慰謝料を請求しなくても「配偶者と今後一切接触しない」という誓約を書かせることは可能です。
相手との交渉は精神的ストレスを感じやすいものだと思いますので、無理をせずに弁護士にご相談ください。
相談者さま
「夫が不倫を認めたので、誓約書にその事実を記載したいのですが、どのように書けばよいでしょうか?」不倫誓約書には、夫が不貞行為を行った事実を具体的に記載することが重要。
これにより、後のトラブル防止や慰謝料請求の際の証拠となります。
不倫相手の氏名、住所、勤務先など
不倫が始まった時期と終了した時期
不倫の頻度や具体的な行為内容
不倫が行われた場所
また、夫が不倫によって妻に精神的苦痛を与えたことを認め、謝罪の言葉を明記することも大切です。
相談者さま
「慰謝料を請求したいのですが、金額や支払い方法はどのように決めればよいでしょうか?」慰謝料の金額や支払い方法については、以下の点を明確に記載しましょう。
慰謝料の金額
支払い期限
支払い方法(例:一括払い、分割払い)
支払い先の口座情報
慰謝料の相場は、離婚する場合で100万~300万円、離婚しない場合で50万~100万円程度とされています。
ただし、具体的な金額は夫婦間の事情や不倫の内容によって異なるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
相談者さま
「夫に再び不倫をさせないために、どのような約束を誓約書に盛り込めばよいでしょうか?」再発防止のためには、以下のような約束を誓約書に記載することが効果的です。
不倫相手との連絡・接触を一切禁止する
異性と二人きりで会わない
異性との親密な連絡を控える
出会い系アプリの使用を禁止する
飲み会や会食のメンバーを事前に報告する
これらの約束を明記することで、夫に対する抑止力となり、不倫の再発を防ぐ効果が期待できます。
相談者さま
「夫が誓約書の内容に違反した場合、どのようなペナルティを設ければよいでしょうか?」誓約書に違反した場合のペナルティを明確に定めておくことで、夫に対するプレッシャーとなり、約束を守らせる効果があります。
違反行為の内容(例:不倫相手との接触、不倫の再発)
違反時の違約金の金額
違約金の支払い期限
違約金の支払い方法
例えば、「不倫相手との接触が発覚した場合、違約金として30万円を支払う」といった具体的な条項を設けることが考えられます。
相談者さま
「誓約書は公正証書にするべきでしょうか?」公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
当事者が合意した内容を公証人が確認し、文書として残すことで、法的な証拠力が高まります。
公正証書は、公証人が当事者の意思を確認し、作成されるため、裁判などでの証拠としての価値が高いです。
「言った・言わない」の争いを防ぐことができます。
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れることで、相手が慰謝料などの支払いを怠った場合、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能となります。
公証人が内容を確認するため、法的に問題のある内容が含まれることが少なく、確実性が高まります。
まず、夫との間で誓約書の内容を決定します。
具体的には、不倫の事実、慰謝料の金額、支払い方法、再発防止の約束などを含めます。
決定した内容をもとに、公証役場に相談します。
公証人が内容を確認し、必要に応じて修正の提案をしてくれます。
公証人が内容を確認し、当事者の署名・押印を経て、公正証書が作成されます。
夫婦間の契約には取消権の関係があり、公証人が公正証書の作成に慎重な姿勢を取ることがあります。
契約が取り消される可能性があるため、公証人に事情を説明し、認めてもらうことが重要です。
強制執行を可能にするためには、公正証書に「強制執行認諾文言」を記載する必要があります。
これにより、相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに強制執行が可能となります。
公正証書の作成には、公証人の確認が必要です。
内容に問題がある場合、修正を求められることがあります。
不倫誓約書を公正証書として作成することで、法的な効力が高まり、将来的なトラブルを防ぐことができます。
作成にあたっては、公証人や弁護士に相談し、適切な内容で作成することが重要です。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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