不倫問題を示談で解決したら公正証書を作った方が良い?

不倫されたときは公正証書を作った方が良い? 公正証書ってそもそも何か 公正証書のすごいところ 公正証書の作り方のステップ  公正証書に向いている内容 慰謝料の支払いを求めるなら公正証書が有効なの? 夫(旦那)の不貞行為・不倫・浮気の悩みをを探偵の浮気調査の情報を交えて相談に乗るサイトです。

不倫問題を示談で解決したら公正証書を作った方が良い?

 

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記事の執筆者:マサコ
元女性探偵。30年間、中堅の探偵事務所で夫婦間の浮気調査や窓口相談を多数担当。現在は引退し、娘夫婦と5歳・3歳の孫と同居中。


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不倫されたときは公正証書を作った方が良い?

1. 公正証書ってそもそも何か

 

相談者さま

「夫が不倫しました。もう二度とこんなことを繰り返さないって約束させたいんですけど、公正証書って聞いたことがあって…これってどういうものなんでしょうか?」

公正証書という言葉、聞いたことはあっても、日常生活ではなかなか関わる機会がないですよね。


なんとなく「公的な文書なのかな?」という印象をお持ちの方も多いと思います。


実は、公正証書とは公証人という法律の専門家が、法律に従って正式に作成してくれる公文書のこと。


この「公証人」は、元裁判官や元検察官など、豊富な法律経験をもつ人物が、法務大臣から任命されて務めています。


全国には約300か所の公証役場があって、お住まいの地域からもきっと近くの役場が見つかるはずです。


2. 公正証書のすごいところ

 

相談者さま

「普通の契約書じゃダメなんですか?どうして公正証書にする必要があるんでしょう?」

夫との話し合いで何らかの取り決めをした場合、自分たちで書いた契約書でも効力はあります。


でも、公正証書にすることで得られる特別なメリットがいくつかあるんです。


具体的には以下のような利点があります。


公的な証拠として超強力

公正証書は、公証人が本人確認をした上で作成するものなので、「そんな契約してない」と後から言い逃れすることが非常に難しくなります。


特に、不倫相手との間で慰謝料や接触禁止の取り決めをしたい場合、証拠力の強さは大きな安心材料になります。


裁判なしで差し押さえも可能

公正証書には「強制執行認諾文言」という特別な記載ができ、それがあると、相手が約束を破った場合に裁判を経ずに差し押さえができるんです。


慰謝料の支払いが滞った場合でも、いきなり財産や給与を差し押さえる手続きに進めるのは、かなりの強みです。


支払いの抑止力になる

公正証書にした途端、「これを破ったら差し押さえになる」と相手も認識するので、支払いをきちんと続けてくれる可能性がグッと高くなります。


安全に保管される

作成された公正証書は、公証役場で20年間も保管してもらえるので、紛失してしまっても再発行が可能です。


改ざんの心配もないので、大切な取り決めを守るための心強い味方になります。

3. 公正証書の作り方のステップ

 

相談者さま

「じゃあ、実際に公正証書を作るにはどうすればいいんでしょうか?」

作成はそんなに難しいことではありません。


流れを知っておけばスムーズに進められますよ。


ステップ1:公証役場に連絡

全国どこの公証役場でもOKです。


まずは電話で「公正証書を作りたい」と伝えてみましょう。


ステップ2:内容の案を送る

作成したい内容の「案文」をメールやFAXで送るように言われます。


文章の書き方がわからなくても大丈夫。


口頭で内容を伝えれば、公証人が代わりに案文を作ってくれることもあります。


ステップ3:案文の確認と予約

公証人が作成した案文に、お互いが合意できたら、署名捺印のための日時を予約します。


ステップ4:当日、公証役場で手続き

指定された日時に、運転免許証などの身分証明書と実印など必要なものを持って公証役場へ向かいます。


公証人が内容を読み上げてくれた後、双方が署名と捺印をして、正式な公正証書が完成です。

4. 公正証書に向いている内容

 

相談者さま

「なんでも公正証書にできるんでしょうか?」

残念ながら、すべての取り決めがそのまま公正証書にできるわけではありません。


強制執行が可能になるのは、「金銭の支払い義務」が明確な場合です。

慰謝料の金額と支払い方法


分割払いの場合の回数と期日


支払いが遅れた場合のペナルティ

このような金銭に関する部分は、特に公正証書に向いている内容です。


 

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慰謝料の支払いを求めるなら公正証書が有効なの?

1. 公正証書は不倫相手に対しても作れる

 

相談者さま

「夫の浮気相手と話し合って示談書を交わすことになりそうなんだけど…それって公正証書にした方がいいの?」

不倫相手と示談書を交わす際に、公正証書にするケースは実際にあります。


ただし、どんな内容でも公正証書にするべきというわけではありません。


作成する目的や、示談の中身によって「作ったほうがいい場合」と「あまり意味がない場合」が分かれるんです。


それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

2. 慰謝料の支払いがあるなら公正証書が有効

 

相談者さま

「不倫相手が慰謝料を払うって言ってるの。ちゃんと払ってもらえるか心配で…」

そういうときは、公正証書を作っておくのがおすすめ。


というのも、公正証書には強制執行の力があるからなんです。


公正証書が有効な理由

不倫相手が「慰謝料を支払う」と約束しても、後になって「やっぱり払わない」と言われる可能性はゼロじゃありません。


そんな時、公正証書があれば、わざわざ裁判を起こさなくても、相手の財産や給与を差し押さえることが可能になるんです。


どんな支払い方法でも?

特に以下のような場合には、公正証書が効果的です。

分割払いの場合

長期の支払い計画は、途中で滞るリスクもあるので、強制力のある公正証書での契約が安心です。


一括払いだけど、支払期日が数ヶ月先の場合

その間に相手の気が変わったり、逃げたりする可能性もあるため、公正証書が役に立ちます。


一方で、こんな場合はあまり公正証書の意味がありません。

支払期日がすぐ(数日〜2〜3週間後)

なぜかというと、公正証書を作るのに通常2〜3週間はかかるからです。


その間に支払い期日が来てしまうこともあります。

3. 不倫の誓約や接触禁止だけなら公正証書は不要

 

相談者さま

「相手に慰謝料までは求めていないけど、もう二度と夫に近づかないでって誓約させたいんです」

実は、誓約だけの内容であれば、公正証書にするメリットはそれほどないんです。


公正証書の力が及ばないケース

「もう連絡しない」「不倫関係を終わらせる」といった約束をしても、仮に違反があった場合、公正証書だけで強制執行はできません。


「違反したら○○円支払う」と書いていても、それを実行するためには裁判で違反の事実を証明して、判決を得る必要があります。


公正証書にする意味はある?

証拠としての意味や、公的に記録を残しておくという意味はありますが、それは他の方法でも可能です。

署名や捺印の場面を動画で撮っておく


書面をきちんと保管しておく

これだけでも十分に証拠として通用します。


なので、費用や手間をかけてまで公正証書にするメリットは薄いと言えるでしょう。

4. 夫との「浮気防止契約」に公正証書は必要?

 

相談者さま

「離婚はしないって決めたけど、また同じことを繰り返さないか心配…。浮気防止の誓約を夫と書面にして公正証書にした方がいい?」

夫婦の間でも、浮気の再発を防ぐために「もう二度と浮気をしない」「再発したら慰謝料を払う」「財産分与は放棄する」などの夫婦間契約を結ぶことがあります。


ですが、ここでも注意が必要です。

未来の出来事には効力が及ばない

公正証書の強制執行ができるのは、すでに発生した金銭的義務に対してのみです。


「もしまた浮気したら○○万円払う」というような、将来の出来事に基づく慰謝料の約束は、まだ成立していない権利です。


つまり、再度浮気が発覚しても、その内容に基づいていきなり差し押さえをすることはできません。


裁判で不貞の事実を証明し、判決を得てからでないと意味がないんです。


こんな内容がよくある夫婦間契約

GPS共有の義務


浮気の再発をしないという誓約


浮気があれば離婚に応じる


財産分与を放棄する


慰謝料○○万円を支払う

これらは書面で残しておくのは良いことですが、公正証書にしたからといって、強制執行ができるとは限らないんですね。

不倫の公正証書で強制執行ができるの?

1. 公正証書を使って強制執行

 

相談者さま

「夫の浮気相手に慰謝料を払ってもらうって約束したけど、払ってくれない…。公正証書を作ったら、本当に強制執行ってできるの?」

強制執行を進めるには、いくつかの手順を踏む必要があります。


慌てず、順を追って進めていきましょうね。


2. 公正証書の「正本」を手元に用意する

 

相談者さま

「え、公正証書って1枚あればいいんじゃないの?『正本』って何?」

まず最初に必要なのが、公正証書の正本。


公証役場から渡される書類には「正本」と「謄本」がありますが、強制執行に使えるのは正本だけなんです。


もし今持っているのが「謄本」だった場合は、公証役場に行って正本の交付を申請してください。


身分証や印鑑など、必要なものは事前に確認しておくと安心ですよ。


3. 送達証明書を準備する

 

相談者さま

「慰謝料のこと、不倫相手にはちゃんと伝わってるはずだけど、それって証明しないといけないの?」

強制執行をするためには、その公正証書が相手に届いたことを証明する必要があります。


そこで必要になるのが、「送達証明書」という書類です。


これは公証役場で申請すると発行してもらえます。


この証明書があることで、「ちゃんと相手に内容が届いている」という公式な証明になります。


大事なステップですね。


4. 執行文の付与を受ける

 

相談者さま

「まだ必要な手続きがあるの?“執行文”って初めて聞いたけど、何なの?」

この段階で必要になるのが「執行文」という一文。


これは、今後、実際に強制執行をしてもよいというお墨付きを与えるものになります。


具体的には、公正証書の正本に対して、公証人が「債権者はこの文書に基づいて、債務者に対して強制執行することができる」という文言を付け加えるんです。


この執行文がなければ、強制執行には進めないので、忘れずに公証役場で執行文の付与申請をしておきましょう。


5. 裁判所へ強制執行の申し立てをする

 

相談者さま

「じゃあ、これで相手の財産とか給料を差し押さえできるの?」

ここまでの書類がすべて揃ったら、いよいよ裁判所に強制執行の申し立てをします。


ただし、この段階はちょっと専門的な知識が必要になることが多いんです。

相手が持っている財産の場所を把握しておくこと


どの銀行口座か、どの勤務先か、正確に特定する必要があること


強制執行の申し立て書類を正確に作成すること

こうした点から、ここでは弁護士さんに依頼するのが安心。


特に不倫問題に詳しい弁護士であれば、スムーズに進めてくれます。


夫の浮気という辛い出来事のあとに、不倫相手に誠意を持って責任を取らせることは、あなた自身の尊厳を守るためにもとても大切な一歩。


もちろん、すべてを一人で抱え込む必要はありません。

不倫相手が慰謝料を払わない


公正証書を作ったけど、どうやって進めればいいかわからない


夫との夫婦間契約を作りたいけど内容に迷っている

こんな時は、迷わず不倫問題を専門に扱う弁護士に相談してみてください。


専門家のサポートがあれば、心の負担もぐっと軽くなるはず。


あなたが安心して前を向けるよう、心から応援していますね。


参考:外部ページへ>>日本公証人連合会 公正証書について



最後までお読みいただきありがとうございました。


 

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